遺品整理士になるために…(41)
2018.09.26
- 遺品整理士になるために…
遺品整理業に関連する法規制について、説明します。
(3) 家電リサイクル法
元来、家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し、処理を行って来た。
しかし、粗大ゴミの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために
粗大ゴミ処理施設での処理が困難なものが多くある。
家電製品はこれに該当するものが多く、有用な資源が多くあるにもかかわらず、
リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にある。
そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、
廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が
特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)である。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、
2001年(平成13年)4月1日より本格施行された。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が
特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、
製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、
リサイクルを推進することが義務づけられている。
また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、
料金を支払うことになる。
平成16年4月1日より、特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加され、
平成21年4月1日より、特定家庭用機器に「液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ」並びに
衣類乾燥機が追加された。
※遺品整理士養成講座・提出レポート参照
お問い合わせ
ご相談・ご質問など
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
- 本社
- TEL 029-888-1960
- 居宅介護支援事業所
- TEL 029-875-3353