遺品整理士になるために…(39)
2018.09.24
- 遺品整理士になるために…
遺品整理業に関連する法規制について、説明します。
(1) 古物営業法
古物営業法(昭和24年5月28日法律第108号)は、
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。
この法律において「古物」とは、
「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類、船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)政令で定めるものを除く。若しくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」と定義される(2条1項)。
※遺品整理士養成講座・提出レポート参照
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