遺品整理士になるために…(18)
2018.08.31
- 遺品整理士になるために…
「個人情報の取り扱い」について、説明します。
平成17年4月1日に全面施行した「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」
及び同施行令に基づき、取扱件数に関係なく個人情報を個人情報データベース等として所持し、
事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が、
主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、
事業者に対して刑事罰が科されます。
同法第2条1項に「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが
できるもの(ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を
識別することができることとなるものを含む。)をいう。」とあります。
当該法律の重要性を深く認識し、個人情報を適切に利用し、保護することが社会的責任であると捉え、
個人情報の保護に努めることが大切です。
※遺品整理士養成講座・提出レポート参照
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