遺品整理士になるために…(13)
2018.08.25
- 遺品整理士になるために…
「一般廃棄物収集運搬許可」について、説明します。
昭和45年12月25日に公布された
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第7条第1項に
「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、
当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、
一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を
管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
その他環境省令で定める者については、この限りでないと記載されています。
※遺品整理士養成講座・提出レポート参照
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