遺品査定士になるために…(22)
2018.10.24
- 遺品査定士になるために...
遺品査定業務上、トラブルを防止するにはどのようなことが必要か?
【 事例4 】
ご依頼による買取品が後日、盗品だと判明した事例
遺品の買取を行う際、その対象物が「不正品」や「盗品」ではないかと
疑いを持った場合には、直ちに警察へ通報しなければなりません。
これを「不正品の申告義務」といいます。
この義務を怠った場合は、
許可取消や営業停止などの行政処分の対象となります。
依頼者を疑うことは、決して気持ちの良いものではありません。
不正品や盗品とは知らずに買取り、販売した場合、
罪にはならないまでも快いものでもありません。
買取に際しては、細心の注意を払って対応するとともに
法令遵守のための十分な説明の下、
依頼者に理解と協力をお願いする必要があると思います。
※遺品査定士養成講座・提出レポート参照
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