遺品査定士になるために…(16)
2018.10.18
- 遺品査定士になるために...
遺品査定士が行う業務に関する、業者・業種について
「リサイクル業」とは?
リサイクル業とは、不要になったものを買取、修理、クリーニング等をし、
安い価格で、消費者に提供する事業の事を指します。
リサイクル業を行うのに欠かせない許認可に「古物商許可」の免許があり、
この許認可について定めている「古物営業法」と
「古物営業法施行規制」、「古物営業法施行令」が関ってきます。
また、リサイクルを行うことに関しては、
資源、廃棄物などの分別回収、再資源化、再利用について定めた「リサイクル法」が
定められており、対象の種類ごとにいくつかの法律に分かれています。
特にエアコン、洗濯機、冷蔵庫、テレビの家庭用の使用済み電気製品について、
再資源として再利用するように促すことを目的とした「家電リサイクル法」と
デジタルカメラやゲーム機等の使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する「小型家電リサイクル法」が
主に関わってきます。
リサイクル業を始めるためには、古物商許可を取得し、
証明書となるプレートを掲げなくてはリサイクル業者として、
事業を行うことはできません。
また、古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、
必ず営業所ごとに1名ずつ、管理者を設けなければならないと規定されており、
お客様からお預かりした物品の品々を大切に保管できることも条件になっています。
更に、古物営業法では、「古物商許可を受けられない者」についても
定められており(古物営業法第4条)、該当する者は許認可を受けることができません。
※遺品査定士養成講座・提出レポート参照
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