遺品査定士になるために…(9)
2018.10.11
- 遺品査定士になるために...
「訪問買取」について、説明します。
消費者の家庭や職場を業者が訪問して、
貴金属など財物の鑑定と買い取りを行う方式を指します。
業者は、古物商許可証、または、行商従業者証の携帯が義務づけられます。
貴金属類等の押し買いを防止するため、招かれ、頼まれていないのに訪問して
物品を売って欲しいと勧誘する行為は禁止されています(不招請勧誘の禁止)。
但し、事前に電話によるアポイントを取り、訪問の承諾を受けた後に訪問して
物品を購入することは認められています。
訪問の承諾があったからといって「古着を買い取ります」という約束で訪問して、
貴金属を買い取る勧誘をすると、上記の「不招請勧誘の禁止」に該当してしまいます。
これは、最初は不用品のみを買い取ると言っておきながら、いざ訪問すると
本来の目的物である貴金属を無理矢理査定し、
押し買いする業者による被害が多発したためであります。
また、「無料で査定します」という触れ込みで訪問して買取の勧誘をすることも
「不招請勧誘の禁止」に該当します。
依頼者が承諾したのは「査定のみ」であり、「買い取り」を目的とする訪問は
承諾していないと見なされるからです。
訪問のアポイントを取る際に「査定後に契約の勧誘をしてもよい」という
承諾があれば、訪問時の勧誘も可能となります。
※遺品査定士養成講座・提出レポート参照
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